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「家賃債務保証」で安心の賃貸経営を

みなさんこんにちは。
木村です。

弊社では、明日まで夏季休暇となっており、皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
さて、みなさんはもしかしたら今日から通常業務の方も多くいらっしゃるかと思います。
みなさんはどんな夏休みをお過ごしになったのでしょうか。
ここ関東においては、当初台風が直撃するような状況であったため、予定をキャンセルされた方もいらっしゃるかと思います。そんな私もお盆休みに身内たちでゴルフをする予定でしたが、キャンセルするかどうかの判断がなかなか難しい今回の台風の進路でしたね。

さて、話は突然変わりますが、今日はアパートのオーナーさんが気になる「家賃債務保証」について。
この家賃債務保証とは、入居希望者が賃貸住宅の契約を締結する場合に、保証会社が借主の連帯保証人に近い役割を果たす制度になります。
借主が賃貸借契約の期間中に家賃等を滞納した場合に、保証会社が一定範囲内で立て替えます。

少し前までは、賃貸住宅の契約をする際、連帯保証人は親子や親族等に頼むのが一般的でした。

しかし、近年家族関係の希薄化や高齢化等により、連帯保証人を頼みたくない、また他に頼める人がいないなど連帯保証人の確保が困難な方が増えています。

そんな状況であるため、国土交通省でも、高齢者、障害者、子育て世帯など住宅の確保に配慮を要する方の入居の円滑化を確保するため、家賃債務保証の活用について、施策の方向性を位置付けています。

部屋を貸し出す、アパートのオーナー様にとっては、この家賃債務保証により、物件を希望者に貸しやすくなり、賃貸経営そのものも安定的になります。

今、あるアパートなどの物件全てではないですが、ここ数年でこの保証会社の利用率が増えておりますので、どこかで耳にすることも多いでしょう。

ただ、一概に家賃債務保証といっても全て同じ内容ではありませんのでご注意ください。
各保証会社によって、保証の内容が異なりますので、貸す側も借りる側も、よく内容を確認しておく必要があります。

また、家賃債務保証の仕組みについては大きく2つ。
1つは、借主が家賃を滞納してしまった場合に、保証会社が貸主に弁済し、その後保証会社が借主に弁済金を請求する一般保証型。
もう1つは、借主からの委託に基づき、滞納時でなくとも保証会社が毎月貸主に家賃を支払い、立替金を請求する支払委託型の2つになります。

主な保証範囲
賃料

・共益費、更新料
・退去時の現状回復
・違約金

そのほか、保証会社によってさまざまな保証をする商品もあるので、
確認してみるといいかもしれません。

オーナー様にとっては、賃貸経営におけるさまざまなリスクを軽減してくれる心強い保証になっています。
入居者が加入している保証サービスも確認しておくとより安心できるかもしれません。

「家賃債務保証」について、オーナー様も、お部屋を借りる方も、よく確認しておくことをオススメ致します。

さあ、明日からまた、暑さに負けずに頑張って参りますので、
お住まいのこと、不動産のことでお悩みのある方は、お気軽にセンチュリー21みのり開発までお問合せください。

 

木村でした。

 

 

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