相続・贈与に関するご相談もお任せください。​

大切な資産を上手に活用するために、相続・贈与の事前対策が大切です

2015年1月1日より相続税及び贈与税の税制が改正されました。この税制改正では、課税対象の相続人が56,000人から約106,000人に増えたと言われています。
そのため、実際に相続税の課税割合の推移も平成27年(2015年)をから2倍に増えておりますので、今までは税金を払う必要がなかった方も、幅広く課税されるようになった可能性があります。

遺産にかかる基礎控除の引き下げ

【基礎控除額】
平成26年12月31日まで 5,000万円+(1,000万円×法定相続人)

平成27年1月1日以降  3,000万円+(600万円×法定相続人)

亡くなられた方の相続又は遺贈により財産を取得した方は、課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合、その財産を取得した方々は、相続税の申告をする必要があります。
この税改正では基礎控除の金額が低くなりましたので、今までよりも相続税を払う義務のある方が増加しています。

相続税軽減image

贈与と相続どちらが得か?

贈与税は、ある一定額を超えると相続税よりも税負担が大きくなります。
例えば、生前に贈与することで節税したい場合、贈与分岐点を知ることで、将来相続税評価額が高くなると予想されるものを評価額が低いうちに生前贈与することができます。

生前贈与は計画的に
贈与後3年以内に相続が発生すると、贈与財産は、相続財産に含まれるため、相続税が課せられます。
したがって、相続の開始が近づいているからという理由で、急に焦って贈与をして相続税を減らそうとしても、3年以内に相続が発生してしまうと、贈与とみなされなくなります。
相続対策は、今から長期的に計画・実行することをお勧めします。
なお、財産を取得した時に贈与税を支払ってしまっている場合には、その贈与税額を相続税額から控除することは可能です。

みのり開発の信頼ネットワーク活用

みのり開発では、お客様からのご相談・ご希望内容に的確に対応できるよう、各専門家とネットワークを構築しており、信頼できる専門家とつながることで、面倒な相続問題等もワンストップで対応することができ、なおかつ様々な視点からのご提案が可能です。