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実家の家の登記変更、そのまま放置してませんか?

みなさんこんにちは、木村です。

もう冬はそこまできてるような肌寒さです。
風邪やインフルエンザが流行しているようなのでみなさんお気をつけください。

今日は、お客様から珍しく同じような相談が続きましたので、少しお話しさせていただきます。
それは、ご実家の相続やご両親の介護、実家の売却などをきっかけに、「登記を変更しなければいけないのか?」というご相談。
もちろんいずれは手続きしなくていけないことは、みなさんもご存知かと思います。
ただ、問題なのはいつまでに手続きを行えばいいのかということです。
「今度、実際に家を売却する時でいいだろう。」
そう思ってる方が多いのではないでしょうか。
多くの方は、普段の暮らしにおいては、あまり馴染みのない手続きだけに、「何から始めればいいのかわからない」「後回しにしてしまっている」という方も少なくありません。


実は近年、相続した不動産の名義変更(相続登記)が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。

以前は義務ではなかったため、何年も名義変更されないケースが多くありました。
しかし所有者不明の土地や空き家の増加が社会問題となり、法改正が行われました。
「まだ大丈夫だろう」と思っているうちに期限を過ぎてしまう可能性もありますので、一度確認してみることをおすすめします。

では、登記をそのままにしておくとどうなる?
例えば、お父様名義のまま何年も経過すると、その後さらに相続が発生し、相続人の人数が増えてしまうことがあります。
そうなると、 相続人全員の同意が必要になり手続きが複雑になり、売却したくてもすぐに進められない といった問題が生じることもありますので、早めに手続きを行うことで、ご家族の負担を減らすことにつながります。

最近では、ご両親が施設へ入居されたり、相続をきっかけに空き家になったりするケースも増えています。
空き家は管理や固定資産税の負担だけでなく、建物の老朽化が進みやすいため、将来的な資産価値にも影響することがありますので注意が必要です。
事前に登記の状況を把握しておくだけでも、売却・賃貸・活用など将来の選択肢が広がりますのでお勧めします。

まずは名義を確認してみましょう 「たぶん父名義だと思う」「母も共有になっていたはず」など、実際の登記内容を正確に把握していないケースは少なくありません。

まずは登記事項証明書を確認し、 名義人は誰か他に共有名義になっていないか?抵当権が残っていないか?を確認してみましょう。
相続登記は本来司法書士の業務ですが、その後の売却や活用については不動産会社がお手伝いできます。
もし、お時間が取れるようであれば、ご自身でも手続き可能ですが、提出書類など面倒な場合がありますので、手続きに慣れている司法書士さんに依頼された方が安心かと思います。

ここ最近弊社においても、相続した実家について「売るべきか残すべきか」「まず何から始めればよいかわからない」といったご相談が増えています。
もし、ご実家の不動産で気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
早めの確認が、ご家族の安心につながります。

これから年末を迎え、慌ただしくなる前に、いろいろと整理しておくといいと思います。

木村でした。

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