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4月1日より相続登記の義務化スタート!

みなさんこんにちは木村です。
今週は、気温が20度まではいかないものの、どんどん気温が上がり、各地で春本番を思わせる陽気となるようですね。
ちょっと前まで、「大雪警報」に悩まされていたのに、一気に春が訪れそうです。
そんな春を待ち遠しく思っている受験生たちも、いよいよ試験も終盤に。
来週はここ千葉県の公立高校の受験も控えてますので、全力を出し切って欲しいですね。

4月から始まる新生活をドキドキしながら待ち侘びている方もいらっしゃるでしょう。
そして私たち不動産業界におきましても、4月から新たにスタートする大切なことがあります。

それは、
「相続登記の義務化」です。

2024年4月1日から、法改正により今まで任意だった相続登記が義務化されます。
もし、怠った場合は「10万円以下の過料」の可能性があります。
過去の相続も義務化の対象となるため注意が必要です。(遡及適用)


そもそも相続登記とは、実際にその状況にならないとピンと来ないかもしれませんが、
土地や建物の所有者が亡くなって相続が発生した場合に、不動産の名義を相続人へ変更することになります。

この義務化のきっかけともされる「所有者が不明な土地」問題があります。
土地や建物が管理されず、そのまま放置され隣接地へ迷惑をかけているケースが多くあります。
近年、全国的に適切に管理されていない空家が増加しており、ここ松戸市においても、建築部材の飛散や倒壊、犯罪や火災の誘発、害虫の発生などにより、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす危険性のある空家等が点在している状況です。

 松戸市では、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことに伴い、平成28年4月1日付で「松戸市空家等対策の推進に関する条例」に改正されました。

こんな状況において、今回の義務化は、全国的になかなか解決されない状況を、少しでも解決すべく講じられた法改正かと思います。

ただ、実際の相続となると、残された親族同士で、なかなかまとまらず長期化することもしばしば見られます。
そんな状況が見え隠れするこの相続登記ですが、今回の法改正で義務化となり、過料を課されることになります。
それも、過去の相続もです。

今まで「任意」だったものが、4月1日からは「義務」となりますので、
今すぐに該当しない方も、頭の片隅にでも覚えておくといいかもしれません。

もし、みなさんの中で、相続した土地をどうしたらいいかわからない?
など、お悩みの方はいらっしゃいませんか?
1人で、もしくはご家族だけで考えるにあたり、色々な選択肢があることを知った上で、検討された方がより良い方向で問題が解決するかと思います。
所有する土地の状況によっても異なり、またご家族のご希望によっても変わってきます。
ご家族の皆さんが納得して、円満な相続となるように全力でサポートさせていただきますので、まずは、お気軽に弊社までご相談ください。

さあ、みなさんは4月からの新しい生活に向けて準備を初められているでしょうか?
私は自宅の庭で、今年は購入した苗ではなく、種まきから色々と始めようかと思います。
そのためには、土づくりが大切なので、腰を痛めないように気をつけながら少しづつ準備をしていこうかと。

もうすぐやってくる春に向かって、弊社も抱えている課題をクリアして、社員一丸となって新年度をいいスタートがきれるように頑張っていきたいと思います。

木村でした。

 

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