障害者差別解消法が令和6年4月1日に改正施行されます。
みなさんこんにちは。
まずは、2024年1月1日に発生いたしました能登半島地震により被災された皆様、そしてご家族の皆様に心からお見舞いを申し上げます。
一日も早く、心穏やかな日常が取り戻せるよう、被災地の一日も早い復旧を従業員一同祈念しております。
弊社は本日が仕事始めになります。
悲しいニュースが多い2024年の始まりとなってしまいましたが、自分たちにできることを一つ一つ行動に移し、
2024年も地域の皆様のお役に立てるように尽力して参ります。
さて、新年早々ですが、気になる今後の情報として挙げられるのが、平成28年4月1日に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されましたが、今回4月1日に改正されるということです。
この法律は、障害を理由とする不当な差別をなくしていくことで、障害のある人もない人も分け隔てられることなく、誰もがお互いの個性と人格を尊重し、支え合う社会を作ることをめざしています。
この法律のポイントとは?
障害のある人に対する「不当な差別的取扱い」を禁止し「合理的配慮」の提供です。
機関 | 不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 |
国の行政機関・地方公共団 | 禁止 | 義務 |
民間事業者 | 禁止 | 努力義務から義務へ |
特に「努力義務」から「義務」への移行は、同じ義務でも注意が必要です。
法律に定められた義務規定には、違反した場合の罰則が合わせて定められることも多くあります。
義務規定の重要性に応じて、行政による注意指導や勧告などにとどまる義務もありますが、重大な義務だと、過料などの行政罰や、最悪のケースでは刑事罰を科せられることもあります。
「不当な差別的取扱い」の禁止
国や役所だけではなく、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
例えば…
- 受付の対応を拒否する。
- 本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
- 学校の受験や、入学を拒否する。
など
※我々の業界的には下記を参考ください。
[全国賃貸住宅新聞ホームページより引用させていただいております]
「合理的配慮」の提供
役所や事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。
例えば…
- 障害のある人の障害特性に応じて座席を決める。
- 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
- 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
その他、障害者差別解消法の詳細については、下記にリンクを貼っておきますので、
一度ご確認いただけると参考になるかと思います。
- リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」【内閣府】(外部リンク)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf
弊社では、障がい者施設をはじめ福祉施設の建設なども行なっております。
現在の障がい者の受け入れの問題など、まだまだ様々な問題を抱えております。
そうした中での今回の改正により、少しづつでもさらに障がい者が、住みやすい、暮らしやすい環境になっていくことが、
不動産業を営み、地域密着で業務させていただいてる弊社での使命とも感じております。
まだまだ微力ではありますが、少しでもお役に立てるように今後も発信、行動させていただければと思います。
2024年も引き続き、みのり開発をご愛顧いただきますよう
よろしくお願い申し上げます。
木村でした。