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相続登記の義務化。2024年4月1日から実施。

みなさんこんにちは!木村です。

最近よく耳にする相続。
自分には関係ない。

なんて思っていたけど急に相続の当事者になり、慌てて色々調べたけどなかなか面倒で難しかったなんてことも。
そんな相談が増えて参りました。

親が所有していた不動産の相続の際に相続人が行う必要がある手続きの一つとして、「相続登記」があります。
この相続登記に関しては今までは、行わなくても罰則などが課せられなかったため、特に必要と感じなければ、それなりに費用もかかるので、手続きをしない方も多くいらっしゃたのではないでしょうか?


しかし、この相続登記がなされないことで、所有者が特定できず「有効な土地利用ができない」ということで今では国レベルで大きな問題となっています。

そのため、対策として、2021年2月10日に法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議において民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が決定され、同年4月21日の参議院本会議で成立しました。
つまり今まで罰則がなかった相続登記に関して、義務化になり罰則が課せられるようになります。
その相続登記義務化は2024年4月1日から施行されます。

その中で、住所変更登記も義務化されますが、施行日は公布後5年以内の政令で定めるとして、住所変更登記も義務化されるとも決まっているのです。

罰則としては下記の2点です。
1)相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる。

2)住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる。

登記簿に正しい所有者が反映されていないと土地の利用・活用に支障が出ることになります。また、この法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、できるだけ早く登記を行う必要がありますのでご注意ください。

これから施行されると言っても、過去に所有している物件も要注意です。

もし、相続した土地や建物を売りたい!となっても、この相続登記をきちんとしていないと、高値で買いたいお客様がいたのに時間がかかり、売るチャンスを逃してしまった。
なんてことも考えられますので、相続登記はなるべく早めに行うようにしましょう。

相続した土地や建物に関してお悩みのある方は、まずはお気軽に弊社スタッフまでご相談ください。
弊社では専門家などのネットワークを活かしてお悩みをワンスストップで解決します。

木村でした。

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