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2024年4月1日から土地・建物の相続登記が義務化

みなさんこんにちは。

いきなりですが、「相続登記」
どんなイメージでしょうか?
おそらく私の経験から

「手続きが面倒そう」
「お金がかかるのでは」
「何から手を付ければよいか分からない」
「誰に相談していいのか分からない」

とこんなところではないでしょうか?
やはり、実際に当事者にならない限り、ピンとこないし、
親御さんが元気の時にはなかなか話がしづらいことかと思います。

でも、もしもの時、
葬儀後に行う相続関連の手続きの中には、特に不動産の名義変更においてはなかなかスムーズにいかない場合が
見受けられます。

登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記を申請することになります。
この登記申請のことを一般的には不動産の名義変更手続きと言われています。

この所有権移転登記には相続だけではなく、贈与、売買等がありますが、
亡くなった方から相続により名義変更することを特に相続登記と呼びます。

そんな相続登記において、令和3年4月21日法改正が可決成立され、
2024年4月1日以降、相続登記は義務化され相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由もなく不動産登記を放置した場合は、10万円以下の罰金(過料)が請求されますので注意が必要ですね。

では、この法改正がなぜ行われるのか?

現在の法律においては相続登記には義務がありません。
義務がないため、不動産を相続後もすぐに相続登記をしないケースが多く、
結果、長い期間を経て最終的に土地の所有者がわからなくなるという事態が多数生じていました。
もし不動産の所有者がわからないと取引(売買等)もできず、時には再開発、公共事業の支障となってしまい、
これらを解消するための方法として相続登記の義務化が議論されていた背景があります。

 

2016年のある資料によると、所有者不明土地面積は、地籍調査を活用した推計で約410万haあり、
九州(土地面積:約367万ha)以上に存在すると発表されていましたね。
その後、このまま放置すれば2040年には約720万ha(北海道くらい)に増加すると計算されているとありましたが
現状は改善されていればいいのですが、、

相続登記についてのお悩みやご相談などは、
お気軽に当スタッフまでご連絡ください。

木村でした。

 

 

 

 

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