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2026年4月1日施行|不動産登記法改正とは?

みなさんこんにちは、木村です。

いよいよ年度末も終わろうとしております。
慌ただしく過ごしている方をはじめ、新たに始まる生活にワクワクされている方などさまざまかと思います。
そんな今年の4月に、われわれ不動産業においてちょっとした動きがあります。

今回は、2026年4月1日から施行される不動産登記法の改正について、
不動産をお持ちの方にぜひ知っておいていただきたいポイントを簡単にご紹介します。


何が変わるのかというと?
これまで任意だった「住所や氏名が変わったときの登記変更」が、2026年4月1日から義務になります。

対象は、土地や建物をお持ちのすべての方(個人・法人)です。
もし引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合は、変更から2年以内に登記を行う必要があります。

これを正当な理由なく放置すると、5万円以下の過料(罰金)の対象となる可能性がありますので注意が必要です。


 過去の住所変更も対象です!

注意点として、2026年4月1日より前に住所や氏名が変わっている場合でも、
登記が未変更であれば対象となるということ。

その場合は、2028年3月31日までに変更登記を行う必要があります。


「スマート変更登記」という便利な制度もあります。

今回の改正にあわせて、スマート変更登記という新しい仕組みも始まります。

事前に一度申出をしておけば、その後の住所変更を法務局が自動で確認し、職権で登記を変更してくれる制度です。

うっかり変更し忘れたりするのを防げるため、今後は積極的な活用がおすすめします。


不動産売却・相続を予定している方は要注意です。

もし登記内容と現住所が違っていると、
・売却手続きが進められない
・相続時に手続きが複雑になる

といったトラブルにつながることが考えられます。

早めの確認・対応がとても大切ですので、一度確認してみるといいでしょう。

また、同じく2026年4月から、延床面積が300平方メートル以上の非住宅建築物に対して、省エネ基準である一次エネルギー消費量基準値(BEI)が大幅に厳格化されます。
このことについては次回のブログでお話しできればと思います。

さて、話は全然変わりますが、ずっと滞っておりましたSNSのフェイスブック。
あるオーナー様から再会してほしいとの要望もあり、再び昨日から再会しました。
思えば2011年4月21日からはじめたこのフェイスブックも2020年9月21日を最後に冬眠状態に。
久しぶりにログインを試みるも、やり方がなかなか思い出せず試行錯誤でようやく文章のみアップ。
今後は、写真などもあげられるようにしていけたらと思っておりますが、使いこなすまでには時間がかかりそうなので、みなさんゆるい感じで見守っていただけたらと思っております。

木村でした。

【フェイスブックはこちらから】
https://www.facebook.com/yoshihiro.kimura921

また、弊社隣の戸建て分譲地についてのお問い合わせが増えておりますので、詳しくはこちらから。
https://www.c21minori-bai-bai.jp/d12005300122010000019000

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